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海外へ養子縁組、9年間で336人。ピンと来なかったので調べました。

 

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先日こんなニュースを目にしました。

www.yomiuri.co.jp

 

日本から国際養子縁組で海外に渡った子供が、2011年から2019年の約9年で少なくとも336人に上り、そのうち7割弱が1歳未満の乳児だったとの事。

この記事によれば、年別で見ると、

2011~2015年 年間30~40人台で推移

2016年 55人

2017年 63人

2018年 33人

2019年 8人

とある。

 

正直、この数字が多いのか少ないのか、このニュースの意味も私にはピンと来なったので、特別養子縁組(保護者のない子供や実親による養育困難な子供に、温かい家庭や法的安定性を図る仕組み)について調べてみました。

 

 

日本での養子制度について

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日本では15歳未満の養子制度として、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の大きくわけて2つが存在するようです。

 

普通養子縁組とは

いわゆる、古いドラマや時代劇を観ていた時に出てきた「親戚の家に養子に出される」といった、「一般的な養子」のイメージです。

「普通養子縁組」の制度では、「養子になる者が15歳未満である場合は、法定代理人が養子になる者に代わって縁組の承諾する」とあり、戸籍上は実親との関係も残り、二重の親子関係になる縁組で、戸籍上も「養子」と記載されるそうです。

 

尚、15歳以上であれば実父母の意志と関係なく縁組が可能とある。

 

特別養子縁組とは

それに対し「特別養子縁組」は、1987年に新設された制度だそうです。←知りませんでした。


「戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組」で、主に実親による養育が困難・期待できないなど子(貧困や捨て子など)の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する制度とあり、戸籍上も養親の「長男」など、実子と同じ記載がされ、養子であることが分かりにくくなっているそうです。

1987年制定当時は、実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要という理由で、原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要(5歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満)で、8歳以上の場合には家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできなかったが、2020年4月1日より施行された改正民法(2019年6月7日に成立、令和元年法律第34号)によって15歳まで引き上げられたそうです。

 

日本国内の特別養子縁組件数の推移

日本国内の特別養子縁組件数の推移を調べてみました。

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http://www.moj.go.jp/content/001270408.pdf

 

近年グッと増加傾向にありますね。

 

少し前から子供の虐待のニュースも多く、その度に旦那と何かできることはないかと話をするようになり、近くにある児童養護施設に、少しでも余力のある年は少額ですが寄付をさせていただくようになりましたが、実際に養子を迎える精神的余力は私たち夫婦にはなかったので、この数字は非常に嬉しいなと感じました。 

 

海外養子縁組の問題点とは

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冒頭の記事の中にもコメントを寄せていた、中央大学法科大学院の奥田 安弘教授(専門分野:国際私法)が、2010年頃に「養子輸出国ニッポン」と題し、こんな問題定義をしている。

 

yab.yomiuri.co.jp

 

1999年から2009年までの、日本から米国への養子は400人以上に達し、先進国としては異例の数とある。ドイツやフランスなどの西欧諸国も養子の数が足りておらず、また中国・ロシア・韓国は毎年1000人以上が米国に養子に出されていたと書いてあることから、先進国ではすでに当時から、養子を望む人が増えていたことが窺われます。

 

2010年当時は、養子縁組のあっせん事業は届出の義務はあるが、罰則が設けられていないため、無届けの事業所の方が当時は多いと言われていた(この記事の中では、2008年度全国で届出のあった事業所が13事業者、無届けが20以上あると言われている)。また海外への養子縁組は、一時来日者である養親の身元確認が十分できないこと、人身売買、児童ポルノ、臓器売買の危険に晒される恐れがある、と書かれている。

 

海外への養子縁組 まとめ

ずっと戦争孤児について「何とかできなかったのかな?」と疑問を持っていましたが、その頃は「きっと日本全体が貧しかった」からどうにもできなかった、もしくは親戚も亡くなっていたのだと思っていたのですが、1987年以前には「特別養子縁組」の制度がなかったのですね。

 

今は特別養子縁組の制度で、子供を望む人の元、温かい家庭で成長することもできるかもしれないですし必要な制度だと思いますが、上に書いたように、2010年時点の海外養子縁組の実態を見るに、非常に心配される事態だということが理解できました。

また冒頭のニュースの中で、

昨年7月に事業を突然停止した東京の民間団体「ベビーライフ」(解散)は、国際養子縁組を多数手がけており、336人の相当数に関わっていた可能性がある。東京都によると、ベビーライフが12~18年度にあっせんした307人のうち、174人の養親が外国籍(米国68人、カナダ106人)だったことがわかっている。

 

とありましたが、「ベビーライフ」は2010年時点の記事に照らし合わせると、届出のあった事業所であり、他にもハーグ国際私法会議が掌握できていない海外養子縁組があった場合には、それ以上の人数になることも考えられるのかもしれませんね。

 

政府も詳細を掌握していなければ、大使館を通じて調べることになるのだと思いますが、斡旋した団体も事業停止しているとなると、養子に出された子供たちの、その後の実態調査は困難を極めそうですね。また何らかのトラブルに巻き込まれていないと良いですが、すごく心配ですね。 

 

 

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