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子供の銀行口座開設に必要なもの、注意点

 

 

先日、子供の銀行口座を作ってきました。

子供といえど他人の銀行口座。いざ作るとなると、意外と何が必要かよくわからないですよね。口座を開設する銀行のHPを見てから行ったのですが、結局、一度自宅に帰るハメに。

 

今回は子供の銀行口座を作るときに、二度手間にならないよう、持って行った方が良いものをまとめます。

 

 

 

子供の銀行口座は何歳から作れる?

 

子供が産まれる前から、将来のお金のことは気がかりですよね。子供名義の口座を作ろうか迷うと思います。

子供は自分自身で窓口で手続きすることはできませんが、0歳から口座を作ることができます。

 

うちは1つ目の銀行口座は、生後3ヶ月くらいで開設しました。

 

 

子供の銀行口座は誰が作れる?

 

先ほど書いたように、産まれたばかりの子供や小さい子供は自分で窓口で手続きはできません。なので、じっさいに口座開設手続きをするのは、親権者法定代理人(一般的には両親)となります。

 

 

子供名義の銀行口座を作るのに必要なもの

 

冒頭にも書いた、口座を開設するために必要な各種証明書関係ですが、用意するものは概ね以下になります。

 

  • 届出印 ←意外と忘れがち
  • 子供の本人確認書類
  • 親権者の本人確認書類
  • 子供の親権者とわかる書類

 

具体的にどんなものが必要になるか、紹介しますね。

 

届出印

 

銀行口座を作るには印鑑が必要ですよね。

 

家にある印鑑でもいいですが、子供が大きくなった頃には忘れてしまう可能性もあるので、私は子供用の印鑑を作りました

 

女の子は名字が変わる可能性もあるので、下の名前で作ってあげるのもいいですよね。

男の子の場合は、苗字でも良いと思います。

 

私は楽天のハンコヤストアで注文しました。

 

カラフルな認印と2本セットになっていたので、銀行印と娘用の印鑑を作り、アルバイトを始めたりするようになったら渡そうと思っています。

 

10年保証もついていたので安心感があります!

 

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子供に渡すのが10年以上先という不安がある場合には、少し値段はお高めですが耐久性に優れていると言われるチタン製の印鑑を選ぶのもありかもしれませんね。

 

見た目もチタン製はかっこいいと思います。

チタン印鑑 ケース付き 個人印鑑 法人印鑑 実印 銀行印 認印 (60*15)

チタン印鑑 ケース付き 個人印鑑 法人印鑑 実印 銀行印 認印 (60*15)

 

 

2人の子供の口座と一度に作るときには、兄弟姉妹それぞれ別の印鑑が必要なので、そこも注意が必要です。

 

 

子供の本人確認書類

 

健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど、現住所が記載されている本人確認書類が必要です。

 

私も今回窓口に行ってはじめて知ったのですが、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは、現住所を記載する欄が削除されているそうです。その為、パスポートを本人確認書類として使えるのは、2020年2月3日以前に発給申請されたものが有効になるそうです。

 

うちはギリギリ大丈夫でした。

 

 

親権者の本人確認書類

 

窓口に行く人の、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、2020年2月3日以前に発給申請されたパスポートなど。

 

 

子供の親権者とわかる書類

 

住民票、戸籍謄本、母子手帳、健康保険証など。

 

私は健康保険証で大丈夫かなぁ?と思ったのですが、母子手帳の提出を求められて一度自宅に帰って出直しました。

 

 

子供の銀行口座を作るときに注意すること

 

平日の昼間に窓口に行かないといけないですし、子供の銀行口座を開設しようか迷っている人は、以下の注意点も検討してみても良いかもしれません。と言うのも、私は開設した時の説明で知ったのですが、もしかしたら放置してしまうかもしれないので、事前によく検討してから開設したほうがよかったなぁと感じたためです。

 

子供の銀行口座を開設しようか迷っている方は参考にしてください。

 

子供の銀行口座は、子供のために使用すること

 

口座開設のときに言われたのですが、あくまで子供の銀行口座は子供の為に使用することには注意が必要です。

 

特に、銀行が破産した時に、基本的に預金は保護されますが、都合よく子供の口座があるからといって、あたかも親の口座の1つのように使っていたことが発覚した場合は、預金残高が保証されないことがあるそうです

 

贈与税に気をつける

 

子供のためにたくさん貯金しておこうと思っても、年間110万円を超える入金は贈与税が発生する可能性もあります。

また口座を子供に渡してあげるときにも、子供のお年玉などで溜まったお金は問題ないと思いますが、親が貯金した110万円以上の預金口座を渡すと、贈与とみなされることもあるそうです。

細かいルールは私もわからないので、年間110万を超えて入金する場合、またある程度残高が貯まり子供に預金通帳を渡す場合には注意が必要です。個人的には、子供のお年玉を貯金していて預金残高が110万円を超えても、あくまで子供のお金なので問題ないのでは?と思いますが、法律的にどのような解釈になるのか、細かい点については再確認が必要かもしれません。

 

休眠口座には手数料が発生することがある

 

三菱東京UFJや三井住友銀行など、休眠口座には年間1,000円前後の手数料がかかることがあります。子供の銀行口座を開設しても、定期的に預金をする予定がない場合、お年玉を預金したもののそのまま何年も放置していると休眠口座とみなされ、預金から手数料が引かれてしまう可能性があります。

 

1年に1回は必ず預金するなどの予定がない場合には、口座を開設しない方がよかった!と言うこともあるので注意が必要です。

 

 

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